日本美術教育学会 美術教育実践研究奨励賞選出規程

 

1目的

(1)美術教育の振興に寄与する優れた実践研究を奨励する。

(2)美術教育における優れた実践研究の成果を広く周知することで、美術教育実践研究の振興を図る。

 

2授賞対象

(1)授賞の対象は、以下のいずれかの条件をみたすものとする。

a.本学会の学会誌、会報などに投稿された実践研究及び実践報告であること。

b.本学会の研究大会などにおいて口頭発表された実践研究及び実践報告であること。

(2)上記abの実践研究及び実践報告は、幼児・児童・青年(中学校、高等学校などの生徒)を対象とした美術教育の実践研究及び実践報告であること。

(3)上記abの実践研究及び実践報告は、その実践者自身によるものであること。

(4)対象研究は、当該年度から2年を超えて遡らない範囲で発表されたものであること。

 

3選出方法

(1)本学会員によって推薦されたものを選出候補とする。ただし、自薦、他薦は問わない。

(2)推薦された実践について、会長が委嘱する審査委員会が審査する。

(3)審査委員会は審査結果を会長及び委員会に報告し、承認を受けなければならない。

 

4選出数

(1)本学会の一会計年度に2件を上限に選出するものとする。該当がない場合は選出しないこともある。

 

5表彰および周知

(1)受賞者への表彰は、原則として授賞の決定がなされた直近の会員総会において行われるものとする。

(2)授賞については、審査結果を含めて直近に発行される会報において会員への周知をするものとする。

 

6奨励金

(1)受賞者には、賞状及び奨励金が授与される。

(2)奨励金の金額は別途定める。

 

付則 (1)この規程は平成18年4月1日より施行する。